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任意売却用語辞典⑨ ら行~

任意売却用語辞典⑨ ら行~

利息制限法
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律。利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を以下のように定めています。
・元本10万円未満は年率20%
・元本10万円以上100万円未満は年率18%
・元本100万円以上は年率15%
 
上記上限を破っても罰則規定はありませんが、裁判で争えば業者は負けてしまいます。近年、過払金返還請求の件数が増加しております。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意思で支払ったことが認められれば、それを合法とします。
商工ローンや消費者金融からの借入では、みなし弁済の例外規定は当てはまらないことが多いようです。
リースバック
不動産におけるリースバックとは、所有していた不動産を売却した後、購入した第三者から貸借することです。自社ビルを保有している法人が、バランスシートにおける資産圧縮等のため自社ビルを売却し、その後も引き続きその物件を貸借して使用するケースで多く見られます。
個人の自宅を売却してリースバックをする際にも使われますが、賃貸借契約を締結しても住宅ローンを払えなかった方との契約のため、購入者にとってはリスクの大きい取引となります。
リスケジュールリング・リスケ
リスケジュールリング(リスケ)とは、借り換えや、返済計画を見直し返済額の減額、据え置き期間の導入などによって、債務返済の繰り延べを行うことです。
 
●借り換え
複数の長期借入金を一本化し、返済額減少をねらうもの。
 
●繰り延べ
返済額の繰延(返済金額の一部または全部の削減、据置等)。
借換よりもさらに難易度が高い。
留置権
留置権とは、他人に物を占有しているものがそのものに関して生じた債権を有する場合、その弁済を受けるまではそのものを留置することにより弁済を間接的に強制する法廷担保物権です。
留置権の成立要件
①留置物に関して生じた債権であること
②債権が弁済期あること
③留置権者が他人の物を占有していること
④占有が不法行為によって生じたものでないこと
劣後ローン
劣後ローンとは、会社が破産又は解散した場合に、お金を返してもらう順位が低い(劣後する)ローンのこと。一般の政権者(通常のローン)に対しての支払いが終了した後に、残りの財産で劣後ローンに対する支払いをします。株式に強い性質を持つため、一般的には自己資本の一部として見られます。
連帯保証人
保証人が債務者と連帯することをいいます。連帯保証人であれば、債務者とほぼ同等の地位となるため、債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることができます。
 
住宅ローン債務者の連帯保証人が父親の場合、債務者の滞納により父親に弁済を求めるケースがありますので債務者は自己破産等で免責になることは事実上不可能となります。
金融機関によっては、父親所有の不動産に担保設定する場合があります。
路線価
路線価とは、相続税の計算をする時に使うもので、土地は時価を計算するのが原則ですが、全ての土地の時価を計算するのは大変です。そこで税務署は道路に値段をつけました。これを路線価といいます。この値段に土地の面積を掛けて土地の相続の評価にしました。この路線価が発表になるのが8月、全国の国税局・税務署で公表されます。
和解調書
和解調書とは、訴訟が始まってから裁判長の和解勧告に応じて、紛争の当事者同士が和解に応じた際に作られる文書のことです。判決と同じ効力で拘束力をもちます。
和解調書の内容は、和解が成立した日時、裁判長、裁判官の氏名、手続きの要領等、原告・被告氏名、和解に至る経緯、和解条項など。和解調書は、判決と同じ重さを持ち、ここに決められた和解条項を守らない場合は、ただちに罰せられることになります。つまり、債務名義と同じ意味合いになりますので、和解内容を履行しない場合は、強制執行の対象となります。これは、裁判以前になされた即決和解の突厥和解調書も同じです。
大分任意売却相談室
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