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任意売却用語辞典⑤ な行

任意売却用語辞典⑤ な行

内容証明郵便
いつ、どのような内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が公的に証明する郵便です。
任意競売
任意競売とは、「担保権に基づいて行われる担保権の実行」のことです。現在は「担保不動産競売」という用語が使われており、「任意売却」と区別するために、「任意競売」は用語としてはあまり使われていません。不動産の競売は、強制競売と担保不動産競売(任意競売)の二種類があります。
任意整理
債務整理の一種で、任意売却もこの任意整理の一つです。私的整理ともいいます。その名の通り任意(当事者間同士)での債務整理を行うのが特徴で、裁判所などの公的機関は関与しません。任意売却同様、債務者と債権者が直接交渉はせず、弁護士が代理人となるケースが一般的です。(任意売却の場合は間に不動産会社が入ります)
任意売却・任意売買
任意売却とは、不動産を売却しても住宅ローンを完済できない状況で、債務者(所有者、売主)と債権者の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、不動産を競売にかけずに債務者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。
住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従って所有者の不動産を差押え、競売にかけ換金します。競売の場合、いくらで落札されるかは開札日まで分かりませんが、市場価格より2~3割士杭価格になることが一般的です。そこで仲介者が所有者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格で売買を成立させるものを、任意売却と呼んでいます。
※任意売却・任売・任意売買は同じ意味を表しています。
入札期間・期間入札
入札期間とは、裁判所が一定の入札期間を設けて、その期間内に入札書による入札を受付、入札期間満了後1週間以内の開札期日に入札参加者立会いの元で開封し、最高額で入札した人に売却する日です。
入札期日(最終日)の1週間後が開札日、さらに1週間後が売却決定日です。期間入札において買受の申出がない場合は、特別売却が実施されます。

入札保証金
入札保証金とは、競売の期間入札に参加する場合、公告に書かれている「保証金」を納めなければなりません。保証金の額は、売却基準価額の10分の2以上の金額となりますが、対象競売不動産の保証金額は、期間入札の公告に記載されている「買受申出保証額」で再確認してください。
入札する前に、裁判所の指定口座に、裁判所に備え付けてある所定の用紙で最寄りの金融機関から保証の額に相当する金銭を振り込み、金融機関の領収印のある保証金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込み証明書の下段に貼ってこれを入札書と共に提出する書面です。
根抵当権
根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を限度額としてその範囲内ならば、不特定の債権を担保にして、繰り返し借りることができる物的担保のことをいいます。
根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いています。
大分任意売却相談室
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