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任意売却用語辞典⑦ ま行

任意売却用語辞典⑦ ま行

抹消書類
住宅ローンを完済した場合や事業の運営資金の返済が終わった場合に、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをするために必要な書類のことです。
みなし弁済
債務者が任意に利息を支払った場合には、本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下であれば有効になるという制度です。
民事再生法
日本における倒産法の一つです。主として中小企業の再生に用いられることを想定されており、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的としています。
民事執行手続
お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差押えてお金に換えて、債権者に分配する(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
民事訴訟
財産(お金や換価できるもの)に関する訴訟や損害賠償など、民事で争われる訴訟の総称。債権債務に関する訴訟(例えば競売や自己破産)も民事訴訟の一つです。
無剰余
無剰余とは、不動産に資産価値の金額以上の抵当権が設定されており、それ以上抵当権を付けても意味がない状態のことをいいます。
資産の実勢価格より、抵当権の債務のほうが多い状態であり、2番抵当以下の債権者には当該物件を処分した場合に弁済が回ってこない状態を指します。
無担保債権
無担保債権とは、担保が無い状態の債権のことで、金融業界ではポンカス債権などとも呼ばれています。
借りている方にとっては、無担保債務となります。
不動産売却時に、抵当権設定されている住宅ローンを完済しなければ、抵当権は抹消されませんので、通常の不動産取引では無担保債権は発生しません。しかし、任意売却の場合は、住宅ローンを完済しない状態での不動産取引となるため、無担保債権が生じてしまいます。任意売却後の債務については、人質(物質)がないので回収する立場としては困難な状況ですが、それを逆手に、どうせ無担保だからと居直り、電話も督促も全て無視などしていると、突然給料を差押えられてしまうということもあります。
大分任意売却相談室
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