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離婚と住宅ローン

離婚と住宅ローンの問題

離婚、または離婚予定の住宅ローンご相談者は、近年増加の一途をたどっています。その年齢層も非常に幅広くなっています。住宅ローンの債務がある中での離婚には様々な問題が生じてしまいます。ご夫婦で共に築きあげた財産をどうするのか?財産分与の問題が重くのしかかってきます。

プラスの財産であれば、平等に分け合えば問題が起きることも少ないでしょう。しかし、大抵のご家庭には住宅ローンという大きな借金があるものです。このマイナスの財産をどうするか?一番の問題点になります。
お子様がいらっしゃるご家庭の場合、親権問題や養育費の問題、通学している学校の問題等が一番の問題になるかもしれません。それに加えて住宅・不動産をどうするのか?というさらに大きな問題が圧し掛かってきます。

「離婚と同時に売却する」「どちらかが残り住み続ける」こういった選択の話し合いになると思いますが、売却しても、どちらかが住み続けるにしても問題は必ず残ります。
「売却した時点で住宅ローンが完済できるのか?」または「いくら住宅ローンが残り、誰が残債務の住宅ローンを払うのか?」「住宅ローンの返済と養育費の支払いのバランスをどうするのか?」「連帯債務者・連帯保証人の問題をどう考えるか」こういった問題が後々に大きな問題に変化していくのが住宅ローンの怖さです。

「売却」を決めたご夫婦の選択肢
1.住宅ローンが残らない金額で売る。又は、残った残債務を預貯金などで一括返済する。
2.任意売却で売却。

「どちらかが住み続ける」場合の大きな問題点
「離婚後も住宅ローンを払い続けて住み続ける」
「私は離婚後マイホームを離れるが自分の債務分は払う」
「私は離婚後マイホームを離れるが養育費代わりに住宅ローンを全額返済していく」
等々、ご夫婦間の話し合いにより離婚後、ご夫婦のどちらかがマイホームに住んでる方は多数いらっしゃると思います。しかし通常360~420回(30年~35年間)という非常に長い返済期間の中で、社会情勢の変化、金融情勢の変化、リストラ、健康問題、再婚問題等々でお互いの生活状況が変化した結果、夫婦間の約束だった「住宅ローンの返済」ができないという事例が多数あります。

この結果、「養育費代わりに住んでいたマイホームを失う」 「連帯債務者・連帯保証人」である元ご夫婦のどちらかに返済義務が生じてしまう。 「返済できないことを、お相手に言えずに滞納が続き、競売が進んでしまっている」等の問題が生じてしまいます。

連帯債務者・連帯保証人である元ご夫婦は、戸籍上は他人でも、住宅ローン上は「完済するまではパートナー」であるこを忘れてはいけません。 住宅ローンの残債務が2千万円あれば、たとえ夫婦間の話し合いでお相手が返済していく約束をしていても、2千万円の返済義務・責任があります。

仮に元パートナーが自己破産しても、2千万円の返済義務・責任が消えることは一切ありませんし、再婚をしている場合、新しいパートナーにも負担がかかる可能性があります。

このような問題・事態を避けるためにも現在離婚を考えている方や既に離婚されていて住宅ローン支払いが厳しい方は、お互いのパートナーの第二の人生のためにも住宅ローンの問題を先送りせずに解決してほしいと思います。様々な問題を夫婦間で冷静に話し合うことは現実的にはなかなか難しいことです。しかし、避けては通れない話し合いです。離婚だけならまだしも住宅ローンの問題と合わせての問題になりますので、ぜひ私たちにご相談してください。

離婚後の住宅ローン問題になりますと、お相手と「会いたくない」「連絡先を知られたくない」というご相談者様も相当数いらっしゃいます。そういったご相談者様の対応も勿論行っております。

夫婦間の話合いで決まったことを「公正証書」にする選択肢

公正証書

夫婦間によって作成された文書のことを「私文書」又は「私製証書」といいます。一方で役所で使われるものに「公文書」や「公正証書」があります。
公正証書は、公証人という特殊な資格者が、当事者の申立てに基づいて作成する公文書で、一般の文書よりも強い法的効力が認められています。公証人は、裁判官・検察官・弁護士などの法律経験者や一定の資格者の中から法務大臣により任命されます。慰謝料などが一括払いできない場合、お相手と交渉して、分割払いのような約束の内容を公正証書にしておくと安心かもしれません。
合意書と合わせて公正証書の手配をお願いすることになります。詳しくは専門家にお尋ねください。

公正証書の作成手数料

目的の価額
手数料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円

慰謝料の分割払いの不払い・養育費の不払いを防ぐ公正証書

財産分与や慰謝料の分割払いは、出来れば避けた方がよいです。「不払い」になることが多いからです。しかし、様々な事情により分割払いを選択することもあるでしょう。また子供の「養育費の不払い」も期間が長いため有りがちな話です。こういった「不払い問題」への予防・対策として公正証書の作成は非常に大きな意味があります。
 
なぜ公正証書か?公正証書には執行力という大きな力があります。話し合いや支払いの催促を繰り返しおこなっても約束が守られない場合、司法の手に委ねることになります。訴訟を起こし、勝訴判決を受けた後、相手の財産への強制執行を行うことになります。 この強制執行を行う際に、公正証書(債務名義)が必要になります。

公正証書の内容で気をつけること

●一定額の慰謝料・養育費用等、金銭の支払いであること。
●「債務(慰謝料・養育費)を支払わない(履行しない)時には、ただちに強制執行を受けても文句はない(異議なし)ことを了解した。(認諾した)」 という記載を入れること。この記載があれば訴訟なく強制執行が可能です。

日本公証人連合会/TEL.03-3502-8050  http://www.koshonin.gr.jp/
大分任意売却相談室
運営:株式会社テラスバ
〒870-0047
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