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任意売却用語辞典① あ行

任意売却用語辞典① あ行

明渡訴訟
明渡訴訟は、買受人が民事訴訟を提起して、明渡を認めた債務名義(法廷の文書)によって、正式に明渡を要求するものです。費用がかかり判決までに6ヶ月以上と、とても時間がかかります。
一方、引き渡し命令は代金納付後6ヶ月以内に申立て、かつ占有者が買受人に対抗できない権原により占有しているものであれば、迅速(1ヶ月以内)に債務名義を取得することができます。そのため、最近は引渡命令を利用することが多いようです。この命令により、占有者に立ち退きを要求したり、さらには強制執行で無理やり追い出したりします。
明渡猶予制度
明渡猶予制度とは、抵当権に対抗することができない賃貸借について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6ヶ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のことです。
意思表示
「この本をいくらで売る」といったように法律効果の発生(権利r義務関係の変動)を目的とする意思を表示する行為を意思表示といいます。その方法には、話し言葉、書き言葉の他、符丁、態度等があります。
意思表示は、真意がストレートに表示される名実共の意思表示と意思表示の外形はありますが、真意は伴わない名ばかりの意思表示とがあります。
真意を内心的効果意思、意思表示の外形を表示行為、その行為の内容を表示上の効果意思と呼んでいます。名ばかりの意思表示は、原則として無効です。
一括返済
一括返済とは、債権者(お金を貸した金融機関等)に債務(借金)を一括で返済することです。
担保設定されている不動産を売却する場合に行われるのが一般的です。しかし、住宅ローンの滞納が続き、期限の利益喪失(最終返済日まで分割で支払うことができる権利を失うこと)が発生した場合にも、債権者から一括返済を要求されます。期限の利益喪失後に一括返済ができない場合は、債権者は競売や任意売却を通して債権(貸したお金)回収を行うことになります。
一般債権者
融資などの相手に返済等を請求できる権利を持つ債権者の内、特に担保契約のない債権者のことです。
一般媒介
不動産を取引する際に結ぶ媒介(仲介)契約の一つです。
一般媒介契約は複数の不動産会社と自由に不動産の売却・購入に関する媒介契約を結ぶことができます。
専任媒介や専属専任媒介と違い、指定流通機構への登録や依頼者への報告義務はありません。時間がかかってもなるべく高く売却したい、手間がかかっても良いという場合に適した契約です。
任意売却の場合、債権者との調整を一本化する必要があるため、不動産会社1社のみが取引を担当する専属専任媒介契約を結ぶ必要があります。
委任状
他人にある事務の処理を委任したことを証するために、委任者から受任者に交付する文書です。必ずしも厳密な意味での委任契約に関する必要はなく、むしろ代理権の授与を伴う契約一般について公布することができます。その意味では実質的に見て代理権を証明する文書だといって良いです。委任すべき事項の一部や、受任者の氏名を空白にしたものを白紙委任状といいます。
エビデンス
直訳すると祥子・根拠・形跡となります。任意売却におけるエビデンスとは、控除費用の証拠となる見積書や領収書を指します。
契約書、仲介手数料の見積書及び領収書、抹消登記費用の見積書及び領収書、差押え取下げに要した税金納付書、重要事項調査報告書(マンションの管理費滞納の場合)等が代表的なエビデンスです。
延滞
延滞とは支払が滞ることをいいます。住宅ローンの延滞が続くと「督促状」「催告書」「期限の利益喪失」「代位弁済通知書」「競売開始決定通知」といった書類が送付され、最終的には競売により自宅を処分されてしまいます。
また、せいきんを延滞し続けると自宅などの資産が差押えられ、最終的には公売にかけられてしまいます。
乙区
登記簿上において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のことです。
親子間売買・親族売買
不動産の親子間売買(親族間売買)とは、文字通り不動産を親子間で売買することです。しかし、親子間売買の買戻しである場合には住宅ローンを断る金融機関が多いです。
それは、金融機関と保証会社との間の保証契約のなかに「貸付対象物件の売主が申込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、保証の対象とならない」という項目があり、夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の条項があるからです。
大分任意売却相談室
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